独立・起業

個人事業の開業届の書き方

はじめに

個人事業を始める際の開業届の書き方を、サンプルで具体的に説明します。個人事業の開業届は「個人事業の開業・廃業等届出書」が正式名称です。個人事業を開始するためには、この開業届と青色申告申請書という2つの書類を準備する必要があります。ここでは前者の個人事業の開業届について説明します。

サンプル

以下に「個人事業の開業・廃業等届出書」のサンプルを示します。

ポイント

申請書のダウンロード

こちらから個人事業の開業・廃業等の届出書をダウンロードできます。

納税地

住民票の住所が住所地・生活拠点が住所地と異なる場合(被災等で仮設住宅にいる場合など)を居所地とお考えください。

「青色申告承認書」または「青色申告の取りやめ届出書」

所得税の納税は青色申告と白色申告があります。白色申告はどんぶり勘定で「てい、やー」と税金を納める方法です。手続きが面倒な方にはお勧めでしたが、2014年1月から制度が変わり、白色申告にも記帳義務が課され、メリットはなくなりました。よって、青色申告も開業時に申請することをお勧めします。

消費税に関する「課税事業者選択届出書」または「事業廃止届出書」

売上高が1000万円を超えてから考えるべき項目ですので、開業時は「無」で大丈夫です。(納税義務者

給与等の支払の状況

事業主のみでしたら従業員は0人で大丈夫です。従業員を雇用する場合はもう少し色々な書類が必要になる点だけご注意ください。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出有無

こちらも従業員がいる場合のお話です。通常、事業者は従業員のお給料から毎月所得税を天引きして納付していますが、これを毎月ではなく年2回にまとめて行うための申請です。

まとめ

個人事業の開業届は、上記サンプルをご参考にして頂けますと、割とあっさりと書けるかと思います。あとは青色申告の申請書とセットで税務署に提出すれば、個人事業を簡単に始めることができます。また、副業・兼業の場合も、確定申告で困らない仕組みになっておりますので臆することなく起業して頂ければと思います。

個人事業の開業届は難しくない。
個人事業の開業時は「開業届」と「青色申告申請書」の2枚を提出する。
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コンサル白書
現役の経営コンサルタント(中小企業診断士)として2010年に独立しました。診断士試験は、独学でE判定から1週間で合格しました。
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